内部監査規程

内部監査

規程(マニュアル)の必要性

 内部監査を実施する上で、普段は机を並べ仕事を行っている同僚への監査業務はなかなかやり難くいものです。常に業務を目の当たりにしていますので悪い面を見つけようとすればいくらでも見つけられますし、私情も入り甘くもなる場合もあります。またいくら内部監査室は独立性があると言えども、役職の高い人・年上の人にもやり難いのも確かです。
 それらを解決するためには、内部監査規程の整備が欠かせません。規程により目的・権限・意義等を謳いチェック内容を明確にし、手続きを規定することで公平性を確保することができるからです。
 更には規程によりチェック内容および計画を明確にすることで、『監査役会』『監査法人』(監査業務区分)との業務の重複を避けることが可能となり時間と労力の削減され、また難題に対しては、協力した集中監査等も可能となり、選りよい相互補完関係が築くことができます。

独立性を持たせる工夫

 独立した内部監査部門を設けることが出来ない場合、管理部門(経理や総務)がその業務を兼ねることが多くあります。この場合、専門知識に欠ける、自部門(管理部門)の監査があまくなる、監査対象部門から「何で経理部に?」と疑念を持たれるなどの問題が生じます。
 これらを克服する対策として、以下の方法があげられます。

  • 社長の指示で行なう旨を伝える
  • 監査対象に応じて、他部門から専門知識を持つ人材の協力を求める
  • 監査対象部門の部門長を監査責任者とする
  • 監査役との合同で行う

内部監査の範囲

 内部監査には、経営者の目が届かない領域に目を光らせることで、経営者を補助するという役割があります。ここでもし、内部監査を実施するうえで、『聖域』を作ってしまってはその役割が果たせなくなってしまいます。例えば、経営企画室や人事部は機密性が高いからと聖域としてしまえば、経営者の意図と異なる業務を行い会社に損害を与えたり、不正行為が発生し会社全体を揺るがす不祥事につながってしまう可能性もあります。
 そのため、内部監査の及ぶ範囲は、企業およびそのグループも含め、そのすべての領域とする必要があります。