フローチャート作成
上場申請に際しては、フローチャート(仕入事務,販売事務に係るもの)の提出が求められます。しかし、未公開企業では業務フローや各帳票・決裁権限などが、まだ固まっていなかったり、フローチャート作成がはじめての場合がほとんどですので、要領がつかめずなかなか作成が進まない書類の一つです。
フローチャート作成には、先ず実際の『業務フロー』を確定しなければなりません。そのため業務フローを公開申請に堪え得るものにするための改善・修繕作業を行いますが、ここでは通常のシステム分析・改善が効率性や合理性を重要視するのとは違い、牽制機能や規程・帳票との整合性を重要視します。もちろん、効率性や合理性を無視して良いわけではなく兼備えているのがベストです。
規程・帳票との整合性
「フローチャート」「規程」「帳票」は、以下の様に整合性がとれていなければなりません。
フローチャート
規程・マニュアル
帳票
①マニュアルに申請者は「上司等に承認を得る」とあるので、フローでも承認を得る作業があり、帳票においても上司決裁印を得る欄がなければならない。
②小口担当者はマニュアルにある「必要事項が記載された仮払い申請書」の確認を行う作業がフロー上にあり、帳票に作業済み印欄がなければならない。
③マニュアルに「小口責任者の承認」とあるので、フローでも承認を得る作業があり、帳票においても責任者(課長)決裁印を得る欄がなければならない。