三者の関係
内部監査以外に監査と聞いて監査役会・監査法人が思い浮かびますが、これらとの相違・関係を図にしますと以下のようになります。
内部監査
担当者は社長から選任され、企業の業務活動全般に対しチェックを行います。
監査役会
株主総会で選任され、取締役の職務の執行をチェックすることがその役割です。
監査法人
株主総会で選任され、会計監査人として財務諸表等のチェックを行います。
三者は目的に応じてそれぞれ独立性を保っていますが、相互に補完する関係でもあります。そのため、定期的に協議の場を設けることも、それぞれの業務を有効にし効率的な監査を行なうために必要となります。
三者相違表
項目 | 内部監査 | 監査役会 | 監査法人(公認会計士) |
---|---|---|---|
ルール | 内部監査規程 | 会社法 | 会社法・金融商品取引法 |
目的 | 企業が自主的に業務活動全般に対しチェックを行い、内部牽制機能を働かせる | 会社法に基づいて取締役の職務執行および結果としての会計を監査を行う | 財務諸表の適正性と適法性の監査を行う |
選任 | 社長が選任する社内担当者 | 株主総会で選任される者 | 株主総会で選任される公認会計士 |
報告先 | 社長・取締役会等 | 株主・監査役会等 | 株主・債権者 |
報告書類 | 内部監査報告書・ 業務改善報告書 |
監査報告書 | 監査報告書 |
独立性 | 社内の他部署からの独立 | 取締役からの独立 | 会社からの独立 |
内部監査との連携
監査役会
内部監査で得られた報告に基づいて取締役会の場において、説明を求める。また、合同監査の実施。
監査法人
業務監査については内部監査の信頼性を勘案した上で利用する。会計監査上の異常点については監査役会に報告し、業務上の問題点については監査役会が取締役会に報告し、社長の指示で内部監査に依頼する。
連携によるメリット
- 情報交換による効率のアップ、異なった視点からの実施
- 被監査部門の負担の軽減
- 同じ内容での二重監査の防止